ご旅行条件
1.旅行代金に含まれるもの
2.旅行代金に含まれないもの
ここに記載のない事項は
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料・」食事の代金及び税・サービス料、観光の代金(入場料金・ガイド料)
③添乗サービス料金 ④団体旅行中の心付け
※上記旅行サービスをお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①自由行動中の見学料、食事料、交通費等
②超過手荷物代金(既定の従量・大きさ・個数を超える分について)
③クリーニング料、電話料金、メイドに対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
④傷害・疾病に関する医療費(傷害・疾病保険料等)
⑤ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
⑥ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
①20歳未満の方がご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
②身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申し出ください。団体行動に支障をきたすと当協会が判断する場合は、お申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。
4.お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い
①ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と、申込金として旅行代金の全額のお支払いが必要です。当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金の全額を受理した時に契約が成立します。申込金は、旅行代金、又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
②電話・郵便・ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当協会が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。期間内に申込金のお支払いがなかった場合、当協会はご予約がなかったものとして取り扱います。契約は、当協会の承諾と、上記の申込金の受理をもって成立するものとします。
5.最終日程表
確定した運送・宿泊機関名等が記載された最終日程表(確定書面)は旅行開始の前日から起算してさかのぼって、8日目に当たる日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降にお申し込みがあった場合は、旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ、手配状況についてご説明いたします。
6.旅行契約内容・旅行代金の変更
①当協会は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会関与し得ない自由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
②著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目当たる日より前に通知します。減額する場合は運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
7.お客様の交代
8.取消料(お客様による旅行契約の解除)
お客様は当協会の承諾を得て、500円の手数料をお支払いいただくことにより、契約上の権利を第三者に譲渡することが出来ます。
①お客様はいつでも下記の取消料を支払って、旅行契約を解除することが出来ます。ただし、解除のご連絡は、当協会又はお申込み店の営業時間内にのみお受けいたします。
②当協会の責任とならないローンの取り扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も下記取消料をお支払いいただきます。
③お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされるときは、お客様から契約の解除があったものとして、所定の取消料をお支払いいただきます。
④次の場合は取消料をいただきません
⒜契約内容に、下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき
⒝著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。
⒞天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
⒟当協会が最終日程表を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1日目に当たる日までに交付しなかったとき。
⒠当協会の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。
冊子発行に関するお問合せ
延岡市観光戦略課
TEL : 0982-34-7833
〒882-8686
延岡市東本小路2番地1(3階)
※払戻期日
旅行開始前の解除・・・・・解除の翌日から起算して7日以内
旅行開始後の解除・・・・・契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
9.当協会による旅行契約の解除
次の場合、当協会は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、当協会の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等
10.最少催行人員
各旅行商品の各出発日とも、該当旅行商品の説明文によります。各旅行商品の催行人数に満たない場合、旅行を中止することがあります。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします。
11.旅程管理等
当協会は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当協会の係員の指示に従っていただきます。
12.当協会の責任
当協会は、当協会又は手配代行者(旅行サービスの手配を当協会に代わって行う者)が故意又は過失によりお客様に損害を与えた時にはその損害を賠償いたします。(お荷物の賠償限度額は、当協会に故意又は重大な過失がある場合を除き、お一人につき15万円)
13.お客様の責任
当協会は、お客様の故意又は過失により当協会が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。
14.特別補償
当協会は、当協会の責任が生ずるか否かを問わず、標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。
15.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり又は不可能となる恐れが極めて大きく旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の20%を限度とします。また、編子補償金の額が1,000円未満の場合はお支払いしません。当協会はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを、物品・サービスの提供に替えることがあります。
16.旅行条件基準日
2015年9月1日現在の運賃・料金を基準としています。
17.その他
当協会はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。このパンフレットは、旅行業法12条の4及び5による説明書面、契約書面の一部になります。
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